【コロナウィルス】カリフォルニア州 のEviction Moratorium(強制退去の一時猶予) について

04.01.2020 | ブログ, 飲食店運営

カリフォルニア州は今回のコロナウィルスで甚大なビジネスの影響を受けているテナントを保護するMoratorium(家賃支払猶予) を策定しました。このMoratoriumについての注意点について説明します。

【Moratorium(家賃支払猶予)とは】

 

飲食店のテナント料(家賃)について支払い猶予を認める法律です。カリフォルニア州では、テナントが家賃を未払いでも、大家は5/31/2020までは退去させることはできないという発表をしました。ただし、このMoratorium法でテナントが保護されているとはいえ、もしテナントが家賃を支払えない場合は、テナントは大家に対して事前に具体的なアクションとらなければなりません。

【家賃が払えない場合のテナントの対応】
コロナウィルスの影響で家賃が支払えない場合は、テナントは大家に家賃支払い期日の7日前までに書面で連絡する必要があります。

 

【未払い分の家賃はどうなるの】

基本的には、未払い分の家賃は先に繰り越されるだけですので、後々未払い分の支払い義務があります。そして、5/31/2020以降のMoratoriumの延長に関して現時点(4/1/2020)では発表されておらず、もし5/31/2020以降の未払いが続いた場合はEviction(強制退去)を求められる可能性があります。

 

【まとめ】

日々、刻々と状況が変わる中で、この法律も変更の可能性があります。詳しくは、弁護士に相談してみてください。何とか大家とテナントが手を取り合い、共存できる方向性で進めていけることを願います。

 

参照https://www.gov.ca.gov/2020/03/27/governor-newsom-takes-executive-action-to-establish-a-statewide-moratorium-on-evictions/