【コロナウィルス】家賃・モーゲージが払えない場合の対処法
現在コロナウィルスの影響で、減給されたり、レイオフされ収入源が無くなってしまったという理由で、多くの方がモーゲージや家賃の支払いに苦しんでいます。Enterprise Community Partners の分析によると、カリフォルニアに住む約3億世帯が家賃の支払いができない状態、そして80万世帯がモーゲージの支払いができない状態にあると言われています。
今回は賃借人(Renter)、家主(Landlord, Homeowner)の観点から、コロナウィルスの影響で支払いができない場合の保護法や対処法などをまとめてみましたので参考にしてみてください。
【家主(Homeowner)がモーゲージを支払えない場合】
もしあなたが持ち家を所有しており、モーゲージの支払いができない場合は以下の2点をご確認ください。
①まずはモーゲージが支払いできない場合、銀行やCredit Unionなどの貸手にその旨をすぐに連絡してください。多くの銀行(Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan Chase, US Bank)やその他Credit Union がモーゲージの支払いの延期に対応をしています。
②もしモーゲージの支払いができず、貸手側から担保権執行(Foreclosure)をされた場合、カリフォルニア州が緊急で制定したEviction Moratorium法案により、銀行は家主を90日間強制退去させることはできません。
【賃借人(Renter)が家賃を支払えない場合】
もしあなたが賃借人として住居を借りており、家賃の支払いができない場合は以下の8点をご確認ください。
①家主のケースと同様に、賃借人がもし家賃の支払いができない場合でも、大家が賃借人を90日間は強制退去させることはできません。
②もし家賃の全てもしくは一部の支払いができない場合は、お住まいのエリアのRental Assistance Programが受けれるかどうかを確認しください。
③もしRental Assistance Programの様な第三者の力を借りて家賃を支払う場合でも、大家はそれを理由に貸借人を差別したり、退去させることはできません。
④もし家賃の支払いができない場合、大家が『three-day notice to pay or quit』という強制退去を求める書面を渡してくる場合があるかもしれません。その場合、まずはLegal Advice(The State Bar of California, Law Help CA. Org ) に相談してください。ただし、どちらにしても大家は90日間の強制退去は禁じられている為、その間は賃借人として居住する権利は保護されます。
⑤もし大家が賃借人を退去させる為に、裁判所の判決で強制退去を認められた場合のみ、貸借人は家を退出しなければなりません。ただし、大家はこれ以外の方法で貸借人を強制退去させることはできません。
⑥もし大家から家賃の不払いに対して契約書のサインを求められた場合には、契約書にサインをする前にLegal Advice(The State Bar of California, Law Help CA. Org )にサインをする必要性があるかどうかを相談してください。
⑦コロナウィルスの影響で家賃を支払うことができない場合、支払いができないという証明が必要です。証明書類としては、termination notice, payroll checks, pay stubs, bank statements, medical bills, signed letters or statements from an employer になります。
⑧家賃支払いのsubsidy(助成金)やhouse voucher(ハウスバウチャー)を受けれる資格があるかどうかを local housing authority やContinuum of Careに確認の連絡をしてください。
【まとめ】
今回は賃借人(Renter)、家主(Landlord, Homeowner)の観点から、コロナウィルスの影響で支払いができない場合の保護法や対処法などをまとめてみました。カリフォルニア州のStay at Home は現時点(4/30/2020)で5/31/2020まで続く予定です。
このStay at home の影響で減収または失職した人達が、各地でストライキを起こすニュースも目にするようになってきました。その一方で、ロサンゼルス市では市民全員を対象に、無料でコロナウィルスのテストができる体制が整いはじめるなど、ウィルスの感染源を特定できる動きも広まってきています。
今回お伝えした内容も日々変わる可能性があります。まずは、専門家(弁護士、CPA)にご相談して頂くことをおすすめします。